百寿コンシェルジュ規約|人生100年時代の終活資格認定講座【一般社団法人百寿コンシェルジュ協会】

百寿コンシェルジュ協会
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百寿コンシェルジュ規約

第1条(百寿コンシェルジュの目的)

百寿コンシェルジュは、様々な老後の課題を抱えるシニアの方々が、アクティブシニアの段階から準備することで、より良き人生のエンディングを迎えるための活動(以下「終活」という。)を支援することが存在価値である。

第2条(資格の種類)

一般社団法人百寿コンシェルジュ協会(以下「当協会」という。)が認定する百寿コンシェルジュに関する資格は、以下の3種である(以下、3種の認定資格を総称して「本資格」という。)。
(1)百寿コンシェルジュ(ブロンズ)
この資格は、自分の親および自分自身のエンディングプランを作成するために必要な知識を有していると、当協会が認めたものである。
(2)百寿コンシェルジュ(シルバー)
この資格は、(1)記載の知識に加えて、自分の親および自分自身のエンディングプランについて、実際の手続きを実施するために必要な知識及びスキルを有していると、当協会が認めたものである。
(3)百寿コンシェルジュ(ゴールド)
この資格は、様々な顧客のエンディングに係るプラン作成と実際の手続きをサポートするために必要な知識及びスキルを有していると、当協会が認めたものである。
(4)百寿エグゼクティブコンシェルジュ(パートナー)
この資格取得者は、百寿エグゼクティブコンシェルジュとして株式会社百寿研にパートナーとして登録し、本部の支援を受けつつ、ビジネス展開が可能となる。ただし、第9条の規定による百寿エグゼクティブコンシェルジュとしての資格喪失、第10条の規定よる百寿エグゼクティブコンシェルジュとしての資格剥奪の場合は、株式会社百寿研におけるパートナーとしての登録も取り消しとなる。

第3条(資格の認定)

1.百寿コンシェルジュの認定
●当協会が開催する認定講座である百寿コンシェルジュのブロンズクラスを修了した者は百寿コンシェルジュ(ブロンズ)の資格が認定される。
●前項の百寿コンシェルジュのうち、当協会が開催する認定講座である百寿コンシェルジュのシルバークラスを修了した者は百寿シニアコンシェルジュ(シルバー)の資格が認定される。
●前項の百寿シニアコンシェルジュのうち、当協会が開催する認定講座である百寿コンシェルジュのゴールドクラスを修了したものは百寿コンシェルジュ(ゴールド)の資格が認定される。
●前項の百寿シニアコンシェルジュのうち、百寿グループとパートナーシップを締結したものは、百寿エグゼクティブコンシェルジュの資格が認定される。

第4条(百寿コンシェルジュの権利)

当協会が実施する認定講座修了後に取得することができる権利は、以下の通りとする。
(1)認定を受けた資格の区分に従い、当協会が実施する認定講座修了受講者(以下「認定資格者」という)は、認定を受けた資格の区分に従い、それぞれ百寿コンシェルジュ(ブロンズ)、百寿コンシェルジュ(シルバー)、百寿コンシェルジュ(ゴールド)の名称を用いて、自身、自身の家族・親族等に対して当協会の認定講座で学習したサービスを実施することができる。
(2)百寿コンシェルジュの認定を受け、別途百寿コンシェルジュパートナー契約を株式会社百寿研と締結した者は、百寿エグゼクティブコンシェルジュとして、その契約の範囲内で有償にて不特定多数の顧客に対して当協会の認定講座で学習したサービスを実施することができる。

第5条(認定証の交付)

1.当協会は、本資格の認定を受けた者に対し、資格認定証を交付する。
2.認定証を破損又は紛失した場合は、当協会へ速やかに申出を行い所定の手続きを行うことで認定証の再発行を行うことができる。また、申請登録時に届け出た内容(氏名・住所等)に変更が生じた場合は、これと同じく当協会へ速やかに申出を行わなければならない。

第6条(更新研修)

1.当協会により百寿コンシェルジュ、百寿シニアコンシェルジュ、百寿エグゼクティブコンシェルジュの資格認定を受けた者は、別途通知される更新研修を受講しなければならない。
2.前項の更新研修に関する最初の通知があってから、1年以内に更新研修を受講しなかった者の当協会による認定資格は失効する。

第7条(百寿コンシェルジュの責務)

1.常に百寿コンシェルジュとしての知識・スキル向上に努めなければならない。
2.百寿コンシェルジュサービスを提供する際、顧客の利益を優先しなければならない。
3.百寿コンシェルジュ自身と顧客と利益相反が生じる場合、サービスを提供してはならない。
4.百寿コンシェルジュとしての活動により知り得た顧客の個人情報について、情報漏えいがないよう厳守しなければならない。
5.当協会による認定資格名称を第三者に利用させてはならない。

第8条(活動報告義務)

当協会に対し、特定の百寿コンシェルジュの活動について、顧客もしくは他の百寿コンシェルジュからの苦情、官公庁や公共的団体からの問い合わせがあった場合、当協会は、当該百寿コンシェルジュの活動内容を調査し、報告を求めることができる。百寿コンシェルジュは、当協会からの調査に協力し、求められた事項を報告しなければならない。

第9条(欠格事由)

以下に定める者は、百寿コンシェルジュになることが出来ない。
(1)成年被後見人
(2)反社会的勢力と取引を行っている者
(3)禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
(4)第10条に基づき資格を剥奪された者

第10条(資格の喪失)

百寿コンシェルジュが次の各号の一に該当する場合は、全ての認定資格を喪失する。その場合、百寿コンシェルジュとして、一般社団法人百寿コンシェルジュ協会及び株式会社百寿研に納付した各種の費用の返還の請求はできない。
(1)資格喪失届を提出したとき
(2)死亡、または失踪宣言を受けたとき
(3)更新研修を怠ったとき
(4)申請書類等に虚偽が認められたとき
(5)認定資格を剥奪されたとき

第11条(資格の剥奪)

当協会は、以下の事由に該当した認定資格者に対し、事前の告知をすることなく、認定資格を剥奪することができる。その場合、百寿コンシェルジュとして、一般社団法人百寿コンシェルジュ協会及び株式会社百寿研に納付した各種の費用の返還の請求はできない。
(1)本規約に違反した場合
(2)不正な手段により、資格認定を受けていた場合
(3)弁護士法・司法書士倫理規定・税理士法・行政書士法・保険業法・金融商品取引法・医師法に違反する行動、言動、業務を行った場合
(4)顧客の個人情報を漏洩・譲渡・目的外使用を行った場合
(5)当協会の名誉、社会的な地位を毀損させた場合
(6)顧客又は他の百寿コンシェルジュから苦情があり、改善の見込みがないと当協会が判断した場合
(7)当協会の名称を許可なく使用し、または当協会と誤認させる表現を使用した場合
(8)当協会が主催する勉強会・セミナー等の参加者や他の百寿コンシェルジュに対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、当協会と関連性のない商品及びサービス等の購入の勧誘並びに当協会と関連性のないセミナー等への参加への勧誘を行った場合
(9)当協会の認定講座内容を、当協会の了解を得ず、第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行った場合
(10)当協会の事前の了承を得ず、当協会の定める資格認定講座と類似した研修教材の製作や研修講座を開催した場合
(11)第8条で定める調査協力・報告義務を怠り、または虚偽報告をした場合
(12)第9条で定める欠格事由に該当することが明らかになった場合
(13)禁固以上の刑に処せられた場合
(14)当協会または当協会の理事、社員、職員に対し、暴行、脅迫、強要などの行為を行った場合
(15)その他、当協会が資格剥奪をせざるを得ない行為と考える行為を行った場合

第12条(名称の使用)

百寿コンシェルジュが、一般社団法人百寿コンシェルジュ協会から提供される提供物以外に営業目的で、各種印刷物・Webサイト、視聴覚資料等の各種販売促進物を制作、使用する場合、当協会の名称及びロゴマーク・ロゴタイプの使用する場合は事前に「名称使用許可申請書」を当協会へ提出し、名称使用許可をとらなくてはならない。

第13条(改定)

本規約は、一般社団法人百寿コンシェルジュ協会理事会の決議により変更できる。本規約が変更された場合、本規約は、百寿コンシェルジュに遡及的に適用される。

第14条(その他)

ここに定めのない事項については、一般社団法人百寿コンシェルジュ協会理事会によって決定する。
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