この百寿コンシェル受講規約には、一般社団法人百寿コンシェルジュ協会(以下「当協会」という)が実施する各種の百寿コンシェル認定講習会(以下「本講習会」という)の受講希望者(以下「受講希望者」という)が受講の申込(以下「受講申込」という)を行い、当協会が実施する講習会を受講するにあたっての当協会との間の契約条件を規定しています。
第1条(本受講の申込)
1. 受講希望者は、当協会のウェブサイト上に掲載する手続き等に従って、受講申込を行い、氏名・住所・電話番号等の情報(以下「登録情報」という)を申込書等に記載して提供するものとする。
2. 受講希望者が、本講習会を勤務先等の所属組織(以下「所属組織」という)を通じて申し込む場合(以下「所属組織申込」という)、所属組織と各受講者は連帯して本規約に基づく義務を負うものとする。
3. 受講希望者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けている場合、本講習会の受講申込を行うことができない。
第2条(本講習会受講申込の承諾)
1. 当協会は受講希望者から、当協会のウェブサイト上に掲載する手続き等によって、受講申込を受けた時、受講希望者に対して本講習会の受講を許諾する旨及び受講料金の支払方法を電子メール又は書面にて通知する。
2. 当協会は、受講希望者も受講申込に対して、当協会が定める審査基準に基づく受講申込の審査の結果、受講申込を承諾しない場合には、受講希望者に対して、本講習会の受講を承諾しない旨を通知する。
3. 当協会と受講者間の本講習会の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、当協会が受講希望者に対して本講習会の受講を許諾する旨を通知したのち、受講希望者から受講料金の入金を確認した時に有効に成立したものとみなし、受講希望者は本規約の定めに従い受講者としての資格を取得する。
第3条(決済方法)
本講習会の受講料金の決済方法は受講料金を当協会が指定する銀行口座への振込みとする。その際、振込手数料は受講希望者の負担とする。
第4条(遵守事項及び確認事項)
1. 受講者は、本講習会を受講するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)当協会及び講師等の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと。
(2)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと。
(3)講習会内における写真撮影、録音、録画を行わないこと。
(4)講習会内容をいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行わないこと。
(5)講習会内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、当協会及び講師等に一切の責任を求めないこと。
(6)本講習会の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、当協会及び講師等に一切の責任を求めないこと。
2. 当協会は、本条1項に該当する場合の外、受講者が本講習会の進行の妨げになると判断した場合、退席を命じることができる。
3. 受講者が、本条第1項に反する行為を行なった場合及び第2項に該当する事態となった場合、当協会が法令に基づき請求することのできる損害賠償額に加え、法令で許容される限度で、本講習会の受講料金の10倍に相当する金額を上限として相当と認める金額を違約罰として支払うものとする。
4. 当協会と受講者は、本講習会の受講は、受講者の事業における成果を何ら保障するものでなく、また、受講者の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
第5条(受講者資格の中断・取消)
受講者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当協会は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講資格を停止、又は将来に向かって取り消すことができるものとする。また、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合(同項第2号を除く)は、受講料金の返金は行わない。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)講習会内容を適切に理解できないおそれがある場合。
(3)本講習会期間中に当協会の定めたスケジュールや指示に従って行動をしない場合。
(4)営利、又はその準備を目的とした行為及び営業活動や勧誘の禁止、その他当協会が別途禁止する行為を行った場合。
(5)受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続きの申立があった場合。
(6)受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7)本規約又は法令に違反した場合。
(8)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。
(9)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。
(10)当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合。
(11)その他、受講者として不適切と当協会が判断した場合。
第6条(講習会の中止・中断及び変更)
1. 当協会は、本講習会の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、本講習会の運営を中止・中断できるものとする。
2. 前項の場合には、当協会は本講習会の中止又は中断後10営業日以内に、当該講習会についての受講料金を返金する。但し、当協会の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負わない。なお、次回以降に開催される同内容の講習会への振替を希望する受講者は、次回以降の講習会に参加することができる。
第7条(キャンセル)
1. 当協会が開催する講習会等の参加費支払後のキャンセルは認めない。
2. 受講者が申し込んだ講習会に参加できず、次回以降に開催される同内容の講習会への振替を希望する受講者は、次回以降の講習会に参加することができる。
第8条(著作物等)
本講習会の受講において受領したテキスト等の著作物(以下「本著作物等」という)に関する著作権及びその他知的財産権は当協会に帰属し、当協会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次の各号に定める行為を行うことを禁ずる。
(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
(4)その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
第9条(秘密保持)
受講者は、本講習会を受講するにあたり、協会等によって開示された協会等固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁ずる。
第10条(損害賠償)
1. 受講者が、本講習会に起因又は関連して当協会に対して損害を与えた場合、受講者は、当協会が法令に基づき請求することのできる損害賠償額に加え、法令で許容される限度で、本講習会の受講料金の10倍に相当する金額を上限として相当と認める金額を違約罰として支払うものとする。
3. 本講習会に起因して又は関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協会が法令に基づき請求することのできる損害賠償額に加え、法令で許容される限度で、本講習会の受講料金の10倍に相当する金額を上限として相当と認める金額を違約罰として支払うものとする。
第11条(講習会修了等の要件)
本講習会の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした受講者のみ受講修了となり、受講修了をした上で当協会が別に定める要件を満たした場合に限り、受講者は該当する資格の認定を受けられるものとする。
第12条(権利)
本講習会修了後に取得することができる権利は、以下の通りとする。
(1) 百寿エグゼクティブコンシェルの認定を受けた受講者(以下「認定資格者」という)は、それぞれ百寿コンシェル、百寿シニアコンシェル、もしくは百寿エグゼクティブコンシェルの名称を用いて、無償にて自身、自身の家族・親族、知人に対して当協会の講習会で学習したサービスを実施することができる。
(2) 百寿エクゼクティブコンシェルの認定を受けた受講者は別途百寿コンシェル加盟店契約を株式会社百寿研と締結することにより、その契約の範囲内で有償にて不特定多数の顧客に対して当協会の講習会で学習したサービスを実施することができる。
第13条(認定の取消)
認定資格者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当協会は事前に通知することなく、当協会による百寿コンシェル、百寿シニアコンシェル、もしくは百寿エグゼクティブコンシェルの認定資格取り消すことができるものとする。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。
(3)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。
(4)当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合。
(5)その他、認定資格者として不適切と当協会が判断した場合。
第14条 (通知および同意の方法)
1. 当協会から受講者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、当協会からの電子メールまたはその他当協会が適当と認める方法により行なわれるものとする。
2. 前項の通知が電子メールで行なわれる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛への当協会からの発信をもって通知が完了したものとみなす。但し登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当協会からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとする。
3. 当協会は、上記いずれかの方法により受講者に通知を行なった場合、通知の完了後10日以内に受講者からの異議申し立てがないか、又は、通知完了後受講者が当協会の講習会に参加した場合には、その時点で受講者が同通知の内容に同意したものとみなす。
第15条(地位の譲渡)
本講習会の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁ずる。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できない。
第16条(規約の変更)
当協会は、本規約及び本規約に付随する規程の全部又は一部を変更することができる。当協会により変更された本規約は、当協会のウェブサイト上に掲載された時点で、効力を発し、以後当該変更された本規約が受講者に適用されるものとする。
第17条(免責事項)
本講習会の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講習会に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、協会等は一切の責任を負わないものとする。
第18条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第19条(管轄裁判所)
本契約を巡る一切の紛争は、横浜簡易裁判所もしくは横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとする。
第20条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。